建設業法には土木、建築、大工、左官など、29の業務が定められています。その中から一定以上の規模で事業をおこなう場合、建設業許可の申請が必要です。
個人で大工工事や左官工事を請け負っている一人親方さんも、資本金100億円以上の大企業も、建設業許可を取得する場合には「建設業法」という法律の定めに従って許可の申請を行います。 軽微な工事しか行わない場合を除いて、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受ける必要があります。
また、拠点が2つ以上の都道府県にある場合は「大臣許可」が、1つの都道府県にある場合は「知事許可」が必要になります。 元請会社として仕事を請け負う場合、「特定建設業許可」が必要になるケースもあります。企業の成長にともなって、再度、建設業許可申請が必要になることもあります。
請負代金が500万円以下の工事でも、元請業者から下請会社の建設業許可を取得して欲しいと依頼されることもあります。許可がおりないと、下請け会社が仕事を受注できないからです。
また、IT系企業が監視カメラを販売する場合、監視カメラ単体ではなく、監視システム全体の設備を一式で販売する契約となることが多いのですが、この際は、監視カメラの設置工事に加え、監視システム全体を把握するための機器やディスプレイなどの設置工事が必要になります。
ときにはクライアントが所有している複数の建物を一元的に監視するシステムを設置するための工事が必要な場合もあります。 そうした工事を行う際に、建設業の許可が必要になるなど、建設業以外を主たる業としている方でも建設業許可が必要となる場合もあります。 さらに同業他社との差別化を図り御社の業績拡大にも寄与できる可能性が生まれてきます。
そして建設業許可を受けると、「決算変更届」を毎年提出しなければならず、5年毎に更新手続きも必要になります。
建設業許可申請手続きを代行できるのは、行政書士のみです。しかし、行政書士事務所で提供できるサポートは許可手続きに関することにとどまります。 しかし事業を営む上では、会計、税務に関するサポートも非常に重要です。
特に建設業許可を取得した後には、毎年決算に関する届出が必要となります。 さらに、工事入札を得るためには会社業績や経営状況などの評価が入札に影響を与えるため、工事入札のための決算対策など、会社の業績や経営状況について熟知した立場でアドバイスをできることが求められます。
当事務所は、行政書士と税理士の資格を有していることから、建設業許認可の取得から、取得後の会計税務に絡む様々な諸手続きがワンストップですみ、税務申告と建設業の手続きについて別々の事務所に依頼するより大幅な時間短縮と手続きがスムースに完了します。
許可申請から許可を受けた後の様々な手続きまで、さらに税務・会計・経理など、全面的についてご希望に応じてサポートさせていただいております。
建設業許可 知事許可に係る費用官民が連携して開発した「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界横断的に登録・蓄積する仕組みとなっており技能の公正評価、工事の品質向上、現場の効率化につながる画期的なシステムです。
建設キャリアアップシステムでは、一人ひとりの技能者が間違いなく本人であることを確認したうえでシステムに登録し、IDが付与されたICカードが交付されます。 そのICカードが本人を証明する機能を担うことになります。その上で、いつ、どの現場に、どの職種で、どの立場(職長など)で働いたのか、日々の就業実績として電子的に記録・蓄積されます。
同時に、どのような資格を取得し、あるいは講習を受けたかといった技能、研鑽の記録も蓄積されます。 こうして蓄積された情報を元に、最終的には、それぞれの技能者の評価が適切に行われ、処遇の改善に結びつけること、さらには人材育成に努め優秀な技能者をかかえる事業者の施工能力が見えるようにすること可能となります。
その結果、職人さんは自身の資格や職歴を証明できるため働く現場にかかわらず適正な評価と処遇が受けられますし、事業者にとっても技能者の就業状況が容易に確認でき、現場の入場管理が効率化されることとなります。
事業者は、商号、所在地、建設業許可情報を登録し、現場を開設したら、現場情報(現場名、工事内容等)をシステムに登録します。
建設現場で働く技能者は一人一人にキャリアアップカード(ICカード)が発行され、技能者の資格、経歴などがキャリアアップカードに登録され、現場でカードリーダーにタッチすることで、日々の仕事の履歴を蓄積できます。
保有資格や技能者の就業履歴が蓄積されていき、技能者に対する評価は、レベル1→レベル2→レベル3→レベル4とランクアップしていきます。 カードリーダーとキャリアアップカードによって、「誰が」「いつ」「どの現場で」「どのような作業に」従事したのかといった個々の技能者の就業履歴がシステムに蓄積される仕組みとなっており、建設業界における人材確保や生産性の向上、建設業で働く人が、やりがいをもって働ける労働環境をつくることを目標としており、技能者と企業の双方にメリットのある制度です。
大手建設会社では導入がはじまっており、その現場に入る下請け・孫請け業者は、すでに事実上登録を要求されています。
国は、令和5年度から「あらゆる工事での建設キャリアアップシステムの完全実施」の方針を明示しており、国直轄・自治体発注そして民間工事すべてにおいてこの建設キャリアアップシステムへの登録が義務化される見通しです。
したがって、今後、建設キャリアアップシステムへの登録は、建設業許可とならぶ建設業者に対する評価と信用につながる必須のものとなっていくと思われます。
建設キャリアアップシステム 料金内訳 | 基本報酬 | 法定費用(証紙代) |
---|---|---|
新規 | 132,000円 | 90,000円 |
更新 | 66,000円 | 50,000円 |
業種追加 | 77,000円 | 50,000円 |
般・特新規 | 110,000円 | 90,000円 |
事業年度終了届 | 33,000円 | - |
経営管理・専任技術者変更 | 33,000円 | - |
商号・役員等の許可変更届 | 22,000円 | - |
この他、経営事項審査、入札参加資格申請、産業廃棄物収集運搬許可申請、古物営業許可、宅地建物取引業免許、解体工事業登録、電気工事業登録などの手続きをサポートしております。 お気軽にお問い合わせ下さい。
内訳 | 基本報酬 | 法定費用(証紙代) |
---|---|---|
新規 | 165,000円 | 150,000円 |
更新 | 99,000円 | 50,000円 |
業種追加 | 99,000円 | 50,000円 |
般・特新規 | 165,000円 | 150,000円 |
事業年度終了届 | 44,000円 | - |
経営管理・専任技術者変更 | 33,000円 | - |
商号・役員等の許可変更届 | 22,000円 | - |
サポート内容 | サービス料 | 登録料 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
事業者登録代行 | 22,000円 | 6,000〜2,400,000円 | 事業規模(資本金等)で変動 | |
技能者登録代行 | 16,500円 | 2,500円 | 簡略型(1名) | |
22,000円 | 4,900円 | 詳細型(1名) | ||
一人親方登録代行 (事業者+技能者セット) |
33,000円 | 事業者 | 0円 | |
技能者 | 2,500円 | 簡略型 | ||
4,900円 | 詳細型 |